2019-05-23 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
林業経営者は小規模零細が大半であって、協同組合化は地域の実情から厳しいのではないかという声もあります。協同組合等の等というのは、どのような法人で、どういう形態であれば可能なのか、教えてください。
林業経営者は小規模零細が大半であって、協同組合化は地域の実情から厳しいのではないかという声もあります。協同組合等の等というのは、どのような法人で、どういう形態であれば可能なのか、教えてください。
結果的に山梨県など他県の事業体が受託しているのが実態ですが、地域の小規模事業体の協同組合化を促進、支援する施策を検討すべきではないでしょうか。
今回の改正案に対して、国際協同組合同盟、ICA理事会は、脱協同組合化し株式会社にしようとしている、明らかに協同組合原則を侵害するものと懸念を表明し、必要な改革はJA自ら実施するよう対応を求めました。
こうした法改正には、日本の農協が農業者や地域社会に提供しているサービスを縮小し、最終的には国民経済にとって逆効果となるであろう、特に、協同組合組織を脱協同組合化し株式会社にしようとしているが、それは非合理的なプロセスであると指摘をしております。
二〇一四年の十月、先ほど儀間先生もお話しされましたけれども、ICA理事会で満場一致で確認された声明で、特に、協同組合組織を脱協同組合化し株式会社にしようとしているが、それは非合理的なプロセスであると、厳しく株式会社化の規定の導入を非難しているわけです。 そこでお聞きしますけれども、JA及び全農から、この株式会社化の規定の導入が要求されていたんでしょうか、大臣。
国際協同組合連盟、ICAが昨年の十月の理事会で、日本の農協改革は、農協が農業者や地域社会に提供しているサービスを縮小し、最終的には国民経済にとって逆効果となるだろう、特に、協同組合組織を脱協同組合化し、株式会社にすることは非合理なプロセスであるとして、さらに、協同組合原則である自治と独立の原則、民主制の原則、そして地域社会への関与の原則を明らかに侵害すると指摘しています。私もそう思います。
先ほどのICAの声明で強調されているのが、特に、協同組合組織を脱協同組合化し、株式会社にしようとしているが、それは非合理的なプロセスであるということを指摘しているわけです。 今回の法改正で、全農、経済連の株式会社化を選択できる規定を導入し、さらに、組合はその組織を変更し、株式会社になることができる規定を導入しました。なぜ、この株式会社化の規定を導入したんでしょうか。
そして、その報告書の中で、日本政府が立ち上げたこのプロセスは、どんな言葉を政府から語られようと、脱協同組合化にほかならないという大変強い批判を行っております。このような批判を受けること自体、反論はもちろんあるでしょうけれども、先進国として極めて恥ずかしいことなんだということを言っておく必要があるだろうと思います。
昭和三十七年に、建設事務次官通達ですね、このJV共同体が導入された当初、共同請負の実施については、中小建設業者を今後単なる共同請負から協同組合化へ、さらに進んで企業合同へと位置づけているんですけれども、今日までどのようにそれが歩んできているのか。
今回の法改正でも、労働者の最低保有基準の引き上げあるいは事業協同組合化の推進といったことによって事業の拡大を図りたいという方向性は見えますけれども、他国と比べまして、運送事業自体をターミナルオペレーターのような規模の事業者にまで育てるといったところまではまだ踏み込んでいないのではないかというふうに感じられる次第でございます。
今度の規制緩和を機にいたしまして、私どもとしては、事業協同組合などの形をとりまして規模の拡大というものを図っていただくことを期待しているわけでありますが、具体的に、規制緩和が行われる港ごとに、その可能性を模索したり、あるいはモデルプランをつくったりということで、事業協同組合化を促進するための措置を講じてまいりたいと思っております。
あわせまして、先ほど答弁もありましたように事業協同組合化、事業の協同化、こういうところに当たって、先ほど一億六千万円予算をつける、こういうお話がありました。そこらあたり、私は金額の多い少ないはこれからの話だと思いますけれども、その協同化について行政支援、こういうものをしっかりやっていただけるかどうか、その辺をまとめてお聞かせいただきたいと思います。
具体的には、中小事業者の事業協同組合化等による集約・協業化を進めることによって事業基盤の強化を図ることなども考えておりますが、料金のダンピングによる事業者の共倒れや労働コストの大幅な削減がないように、料金変更命令や緊急監査制度を用いて過度のダンピングを防止していく所存であります。同時に、これらの施策によって労働関係の安定化を確保しながら規制緩和を進めてまいりたい、このように考えております。
おっしゃったところ、なかなか難しゅうございまして、NPOというのは基本的には営利追求の団体ではないわけでございますし、我々も中小企業としてこれから積極的に育てようというのは、できれば営利法人として経済活動を大いにやっていただき、大いに稼いでいただいて、税金も払っていただく、従業員もたくさん雇っていただくということですから、ある段階で会社化するなり、事業協同組合化するなりということは考えていただきたいわけでございまして
もちろん、いわゆる今までのやり方としては、協同組合法等に基づいて協同組合化するとか、いろいろなこともありましょう。しかし、必ずしもベンチャービジネス、小さくとも非常に先端技術開発をやって、そういった新しい分野のみがこの持ち株会社を利用できるというようなものではなしに、流通系統等も含めまして、今どんどん大きく変化をしておるわけですね。
そこで、今回、労働力確保の法律を御提案申し上げまして、この法律をきっかけにいたしまして、各県の段階の事業協同組合化、さらに全国段階の組織化、それが進みますと、今度は末端における協同組合化あるいは協業化の促進ということが行われていくんじゃないか、またそれに向けて各種の政策を準備しなくちゃいけないんじゃないかというふうに思っているわけでございます。
そういう面でも、また今委員御指摘のように、協同組合化とか社団法人化とか、そういうような形でお互いにばらばらじゃなくて連帯を持ちながら、零細でございますから、助け合っていく中で伸びていくということが大事だ、このように考えております。
そうすると、共同化というのが協同組合化であるか、あるいは事業者団体を通じての共同部な行為であるかそれは別といたしまして、そっちの方は大いにやっていかなきゃいけない。中小企業問題というのは我々業界にとって最大の問題であるというように認識いたしております。
本法が成立するに当たって、幾つかこうしたもの、実績として事業協同組合化が実現しているというふうに思うわけでありますが、現状で今実現している協同組合のパターンはどの形が一番多いでしょうか。そして、本法では指導方向としてどういうパターンを求めておられるのか、そこら辺いかがでしょうか。
あわせて、この協同組合化は、業種としてはどういう業種に、そして業態としては特徴としてどういう業態に、かつまた、六大都市に集中されるものなのか全国の中小都市まで広めていくものなのか、全国的な広がり、そういう展望はいかがでしょうか。
○永井委員 協力会は任意団体であることはわかっておるのでありますが、実態的に対応するようにしてもらいたいし、そのために必要であれば、通産省がみずから協力会を下請協同組合化するような指導も当然必要だと私は思うのです。一言で言って、その辺はどうですか。
私は、この素材生産業者の強化策をもう一つ進めていかないと、今先生の御指摘のような状況に対応することはできないんじゃないかと思っておりまして、一つの手段としましては中小企業等協同組合法に基づく協同組合化ということを地域ごとにあるいは流域管理システムの中で進めていくことがひとつ適切じゃないかなというふうに思っております。
では何とかしなければいけないということで、私どもが俳優連合を団体交渉権のある事業協同組合化したのが四十二年の五月でございます。
具体的には、先ほど申し上げましたそういうところでこそ協同組合化、協業化また共同マーケティングであるとかいうようなことにどんどん進んでおりまして、いい方の例では協同組合によって共同集金というようなことにまでいって値崩れを防いでいるというような事例も多々ございます。
やはりその中で中心になるものは協同組合化、協業化の促進ということでございます。これは特に零細企業の多い地方には必要なことでございます。したがいまして、この法律の恩恵を受けて事業を拡張しようというような場合には、まず出ていくのは協業化の姿で、協同組合で出ていくということになろうと思うわけでございます。